相続・終活セミナー講師|明石久美

配偶者が亡くなった時にやるべきこと研修の様子:FP向け研修

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配偶者の死亡直後からやることが多くある

FP向けのセミナーとして、「配偶者が亡くなったときにやるべきこと」を、東京都内のビジネス教育出版社で3時間行ってきました。

 

午前中は悪質商法の手口と対策の講座を行いましたが、午後は相続手続きの話です。

 

配偶者が亡くなると、死亡直後から家族には行わなければならないことが多くあります。

 

すぐに行うのは葬儀です。葬儀が終わったら納骨や法要もあります。財産の調査をしたり遺言書を探したりも必要です。戸籍謄本の取得も行わなければなりませんし、遺産をどう分けるのか決めなければなりません。遺言書があればその通りに分けていきますが、不服があってスムーズに進まない場合もあります。

 

このように、死亡直後から行うことが多くあり、相続手続きもスムーズに進むとは限りません。そして、タイミングを見て遺品整理も行っていなかければなりません。

1年以内に行うものばかり

死亡直後から行うものは、すぐに行わなければならないもの、期限が決まっているものなどがあるため、あまりゆっくりしている時間がない人もいます。これらは1年以内に行うものばかりだからです。

 

もちろん、準確定申告が不要だったり相続税申告が不要だったりする場合には、その期限に縛られる必要はありませんから、時間を気にせず進めることができる場合もあります。

 

イザ行おうとすると流れが分からなかったり、何度も市区町村役場へ足を運ぶことになったり、大変な思いをする人が多くいます。

 

だからこそ、全体の流れ、期限、行うための確認事項など、あらかじめ分かっていたほうが比較的スムーズに進むのです。

今から準備できることもある

それよりも大切なのは、死後に行うことが分かるからこそ、今何をしておけばよいかが分かるということです。

 

先にあることが分かるからこそ、今行う対策について考えやすいのです。

 

私もFPとして相続の仕事を始めたころ、相続手続きをどのように行うのか、そもそも全体の流れや実務面での細かい注意点などがつかみにくかった思い出があります。

 

先生方に聞いても、今一良く分からなかったものですが、1度行ってしまえばそれらは解決してしまうものです。

 

しかし、実際に行う機会がそう簡単にあるわけではありませんから、イメージとしてつかみやすいような場を作っているのです。

 

死後に行うことは、人によって大変さが違います。簡単だったという人もいれば、とても大変な思いをした人、出来ないはずの手続きがなぜか出来てしまった人、できるはずの手続きがなぜか出来ない人など、相手があってのことですから、結局は現実的にはケースバイケースなところが多くあります。

 

手続きから、今行う対策をつかんでもらえたら良いなと思います。

 

 

2014年9月18日(土)ビジネス教育出版社
配偶者が亡くなったときにやるべきこと

この記事を書いた人

明石久美

千葉県松戸市在住。セミナー講師歴17年。相続・終活コンサルタント、特定行政書士。相続専門の行政書士として実務も行っており、葬儀や墓など供養業界にも詳しいことから、終活や相続に関する一般向けセミナーや企業研修を全国で行っている。 また、テレビやラジオの出演、新聞・雑誌等へのコラム執筆や監修、銀行や互助会(葬祭)向けの教材、著書など多数ある。   ◆相続相談、遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きは、『 明石行政書士事務所 』 へ

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