相続・終活セミナー講師|明石久美

週刊現代|税制改正についてのコメントが掲載

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週刊現代11月6日号でコメントが掲載されました

2021年10月29日発売の週刊現代11月6日号にて、「生前贈与ができなくなる2022年相続再改正」のコーナーで、税制改正についてのコメントが掲載されました。

 

今度の税制改正で、暦年贈与の110万円控除の縮小や廃止といったうわさがあります。今後は贈与がしにくくなるといった可能性があるわけです。

 

それに対してどのような対策が有効かといった内容ですが、私は保険の活用について聞かれたため、そのコメントをしました。

本当に贈与する必要があるのか

実際には、保険を活用するといっても加入出来ない人もいますし、すでに非課税枠(500万円×法定相続人の数)以上の保険に加入している人もいます。ですから、この対策が当てはまらない人もいます。

 

私の事務所に来る相談者やセミナーの受講者の中には、相続税対策をしたいから贈与を考えているという人もいますが、話を聞いてみると対策が必要ない人もいます。

 

また、自分の生活のために金銭を手元に残しておくほうがよい人もいます。

全体を見たうえで決めるのが大事

全体を見たうえで、本当に節税のために贈与が必要なら贈与もよいと思います。また、近いうちに金銭を渡したいという意向があるのなら、今のうちに贈与したほうが良い場合もあります。そうでないのであれば、あえて贈与をする必要がないかもしれません。

 

場合によっては、贈与で移転するより相続で移転したほうがよい場合もあります。

 

 

211029週刊現代11月6日号_生前贈与ができなくなる2022年相続再改正(表紙) 211029週刊現代11月6日号_生前贈与ができなくなる2022年相続再改正

 

週刊現代11月6日号「生前贈与ができなくなる2022年相続再改正」

この記事を書いた人

明石久美

千葉県松戸市在住。セミナー講師歴17年。相続・終活コンサルタント、特定行政書士。相続専門の行政書士として実務も行っており、葬儀や墓など供養業界にも詳しいことから、終活や相続に関する一般向けセミナーや企業研修を全国で行っている。 また、テレビやラジオの出演、新聞・雑誌等へのコラム執筆や監修、銀行や互助会(葬祭)向けの教材、著書など多数ある。   ◆相続相談、遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きは、『 明石行政書士事務所 』 へ

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