相続・終活セミナー講師|明石久美

配偶者が亡くなったときにやること:FP向け研修講師

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受講者が誰かで話は変わる

東京都内にあるビジネス教育出版社にて、FP向け継続研修として「配偶者が亡くなったときになるべきこと」の研修講師を3時間行ってきました。

 

FP継続研修のテーマは、同じテーマのものを何度も行います。しかし、テーマと内容のあらずじは同じでも、そのときの受講者の様子や自分の調子によって、内容が少し変わります。

 

FP教育研修機関のFP向けセミナーでは、事前に受講者の年齢やお住まいの地域、場合によっては仕事の業種がわかるので、その傾向と場の雰囲気で内容を決めるようにしています。

 

レジュメに載っているものはそのままお話ししますが、雰囲気によってコレを話そうとか、こっちの話をしようとか、いつもは話をするけど今回はやめておこうとか、その場で決めながら話しをしていきます。

配偶者が亡くなったときにやるべきこと

配偶者が亡くなってすぐに行うのは葬儀です。病院で亡くなった場合には霊安室に安置されますが、早めに退室しなければならないため、すぐに葬儀社を決めて搬送の依頼をしなければなりません。

 

つまり、配偶者が亡くなってすぐ行うのは、葬儀社を選び依頼することです。

 

FPとして相続の手続きがどうこうということを知ることは大切ですが、現実的に遺族が困るのは相続だけではありません。

 

亡くなってすぐに行うことについて、どのような流れで行われていくのか、どのような注意点があるのかを知っておかなければイメージすらできない人もいます。

 

たまたま私は身内が葬儀社のため、葬儀についてよく理解していますが、喪主もしくは喪主と同等の事を行ったことのない人ならなおさら、どのように行われていくのか分からないものです。

 

配偶者が亡くなったときにやるべきことは、葬儀、納骨、法要、遺品整理、相続準備、役所手続き、相続手続きなど多くのことがあります。

 

それらについての注意点も含めた知識を持っておかなければなりません。

相続の手続きはケースバイケース

相続の手続きと一口にいってもケースバイケースのため、いたって簡単に手続きが済んでしまう人もいれば、かなり複雑な人もいます。

 

実際には、金融機関で相続手続きをせずともお金を下ろせてしまったという事例もあります。本来は下せるはずがないにもかかわらずです。

 

反対に、口座を持っている金融機関ごとに、当行所定の用紙に相続人全員の・・・といわれることもあります。

 

中には、暗証番号を知っているから、下ろせるだけ下ろして金融機関で手続きしないで、端数を残したまま終わらせちゃおうとう人もいます。

 

現実的にはいろいろありますが、専門家としてかかわるときには、法律に基づいたルールで行わなければなりません。

 

FPとしてアドバイスするなら、コンプライアンスや業際を無視するわけにはいきません。

 

他業種と係わり合いをもちながらでなければ、相続手続きを行うことが出来ないものもありますから、その辺りも含めて、相続手続きの流れについて知っておくと役立つものです。

 

 

  2014年3月5日(水)ビジネス教育出版 FP向け研修
「配偶者が亡くなったときになるべきこと」

この記事を書いた人

明石久美

千葉県松戸市在住。セミナー講師歴17年。相続・終活コンサルタント、特定行政書士。相続専門の行政書士として実務も行っており、葬儀や墓など供養業界にも詳しいことから、終活や相続に関する一般向けセミナーや企業研修を全国で行っている。 また、テレビやラジオの出演、新聞・雑誌等へのコラム執筆や監修、銀行や互助会(葬祭)向けの教材、著書など多数ある。   ◆相続相談、遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きは、『 明石行政書士事務所 』 へ

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