相続・終活セミナー講師|明石久美

終活講座5:相続の「遺留分」とは|いつでも元気2020年10月号

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相続の「遺留分」とは

病院や薬局などに置いてある、全日本民主医療機関連合会(全日本民医連)の月刊誌「いつでも元気」。2020年10月号 終活講座Lesson5は「相続の「遺留分」とは」です。

 

遺言書は、遺言者が割合を決め、そのとおりに相続させるように作成することができます。しかし、相続人には最低限の相続分が定められています。それを「遺留分」といいます。

 

例えば、妻と子の2人が相続人の場合に、夫が「全財産を妻に」としたとします。遺言書によって子は財産がもらえませんが、子には遺留分があるため、子が遺留分を主張すれば、遺留分相当額をもらうことができます。

 

しかし、子が別に全財産を妻(母)でもよいと思うなら、遺留分の主張(遺留分侵害額請求)をしなくてもよいのです。

 

つまり、遺言書を作成する人は、「もしかしたら遺留分を主張するかもしれない」ということを念頭に遺言書を作成しなければならないのです。だからといって、遺留分相当分を必ず相続させなければならないわけではありません。

 

もしも遺留分の請求をした場合に備えて、別途対策をしておくなども考えておけばよいからです。

 

 

2020年10月号_5相続の遺留分とは(いつでも元気10月号表紙)明石久美執筆2020年10月号_5相続の遺留分とは(いつでも元気10月号)明石久美執筆    

 

この記事を書いた人

明石久美

千葉県松戸市在住。セミナー講師歴17年。相続・終活コンサルタント、特定行政書士。相続専門の行政書士として実務も行っており、葬儀や墓など供養業界にも詳しいことから、終活や相続に関する一般向けセミナーや企業研修を全国で行っている。 また、テレビやラジオの出演、新聞・雑誌等へのコラム執筆や監修、銀行や互助会(葬祭)向けの教材、著書など多数ある。   ◆相続相談、遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きは、『 明石行政書士事務所 』 へ

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