執筆|全国農業新聞「農家の継承」 法定後見制度の落とし穴
全国農業新聞の農家の継承2 法定後見制度の落とし穴
全国農業新聞の連載「農家の継承」。内容は相続や終活に関することです。2020年5月は「 法定後見制度の落とし穴」を執筆しました。
判断能力が低下すると、預貯金や不動産などの財産管理や身上監護(介護施設や病院などとの契約行為)が難しくなってしまいます。
判断能力のない人に後見人を付けるには「法定後見制度」を利用します。この制度は家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が本人の財産状況などから後見人を誰にするか決める制度です。
身内が後見人に選ばれたとしても、後見監督人として専門家が追加されたり、専門家が後見に選ばれたりすることもあります。
一度選ばれた後見人は辞任することも変更・解任させることも原則できず、専門家が関与した場合には家庭裁判所が決めた報酬額(毎月2~6万円)が本人死亡時まで必要になります。
「後見人を付ける」ということは、本人と家族に不利益が生じる可能性があると理解したうえで利用する必要があります。
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