相続・終活セミナー講師|明石久美

プレジデント8月30日号に11ページ掲載されました

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親が死んだときの書類・手続きが分かっているだけで違う

2019年8月30日号のプレジデント『親が死んだときの書類・手続きマニュアル』に10ページほど掲載されました。

 

前回のプレジデントでは、余命1年と宣告された時の内容でしたが、今回は相続手続きの話です。

 

親がいろいろ対策をしてくれたり、情報を共有してくれればまだ、どこにどのような書類があるのか、どのようなところと取引しているのかわかります。しかし、それらがなければひとつひとつ探さなければなりません。

 

経験した人はわかると思いますが、情報を把握するのが本当に大変なのです。

親が亡くなった時から始まる

親が亡くなったときにすぐ行うのは葬儀です。葬儀社選び、葬儀の内容決め、菩提寺への連絡など、すぐに行わなければならないことばかり。

 

葬儀のときには戒名料が必要になり、葬儀が終われば葬儀費用の支払いも必要です。つまり、すぐにお金が必要だということです。

 

そして、葬儀が終わってひと段落したら、相続人の調査をして相続人の確定をする、プラスとマイナスの財産を調査し確定する、遺言書があるか否かを確認する・・・など、細々としたことを行わなければなりません。

 

慣れている人ならまだしも、普通一般の人は慣れているわけではありませんから、それは大変です。

財産があるかどうかは関係ない

財産が多くても少なくても、行うことは山のようにあります。「我が家には関係ない」とか、「うちは財産がないから」「家族が仲良いから」という理由は全く関係ありません。

 

財産の対策も当然必要ですが、これは、「相続税の対策」と「遺産分割対策」です。それ以外に行っておきたい対策は多くあります。

 

まずは、どのような流れで行われるのか、どのような書類や手続きが必要なのか、それらを知っておくことで、親が対策してくれなくても、今から準備をしておくことも可能です。

 

10ページなので全ては網羅されていませんが、概要やポイントは知っておくと困らずに済みます。

 

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この記事を書いた人

明石久美

千葉県松戸市在住。セミナー講師歴17年。相続・終活コンサルタント、特定行政書士。相続専門の行政書士として実務も行っており、葬儀や墓など供養業界にも詳しいことから、終活や相続に関する一般向けセミナーや企業研修を全国で行っている。 また、テレビやラジオの出演、新聞・雑誌等へのコラム執筆や監修、銀行や互助会(葬祭)向けの教材、著書など多数ある。   ◆相続相談、遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きは、『 明石行政書士事務所 』 へ

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