相続・終活セミナー講師|明石久美

執筆|全国農業新聞「農家の継承」遺言でできない対策は民事信託で

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全国農業新聞の農家の継承6 遺言でできない対策は民事信託で

全国農業新聞の連載「農家の継承」。内容は相続や終活に関することです。2020年8月は「遺言でできない対策は民事信託で」を執筆しました。

 

遺言書ではできない2次相続(父死亡後の母の相続など)の指定や、後見人をつけるのを避けたい場合には、民事信託(家族信託とも呼ばれる)の活用がよい場合があります。

 

遺言書は、自分の財産をどうしたいのかの指定しかできず、妻死亡後のことまで指定できません。しかし、民事信託ならそれが可能です。

 

ですが、民事信託の活用は遺言書では難しい場合のみにすべきです。例えば、

 

  1. 自分の認知症に備え不動産の管理等を託しておきたい
  2. 自分の死後、認知症の妻や障がいのある子のために財産管理を行ってほしい
  3. 夫→妻→夫の親族というように財産を渡したい
  4. 自分に何かあったときペットを誰かに託したい

 

などです。

 

民事信託契約の作成は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などが行っていますが、報酬は信託する財産の1%程度必要になり、公証役場の手数料も必要です。

 

また、財産を託せる人は原則身内のため、その身内の負担も考える必要があります。信託できる財産は限られているため、農地は信託できません。信託していない・できない財産は遺産になるため、遺言書と併せて対策する必要があります。

 

 

200911 農家の継承6 遺言でできない対策は民事信託で(明石久美執筆)    

 

 

 

この記事を書いた人

明石久美

千葉県松戸市在住。セミナー講師歴17年。相続・終活コンサルタント、特定行政書士。相続専門の行政書士として実務も行っており、葬儀や墓など供養業界にも詳しいことから、終活や相続に関する一般向けセミナーや企業研修を全国で行っている。 また、テレビやラジオの出演、新聞・雑誌等へのコラム執筆や監修、銀行や互助会(葬祭)向けの教材、著書など多数ある。   ◆相続相談、遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きは、『 明石行政書士事務所 』 へ

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