相続・終活セミナー講師|明石久美

執筆|全国農業新聞「農家の継承」認知症の相続人がいる場合

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全国農業新聞の農家の継承7 認知症の相続人がいる場合

全国農業新聞の連載「農家の継承」。内容は相続や終活に関することです。2020年10月は「 認知症の相続人がいる場合」を執筆しました。

 

父は元気だけれど母が認知症などの場合は、父が事前に遺言書や民事信託契約書を作成しておかなければ、相続人は大変な思いをしてしまいますし、手続きが滞ってしまいます。。母が認知症で遺産分割ができない場合には、母に後見人が必要になってしまうおそれがあるからです。

 

後見人をつけるには、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。仮に子が後見人に選ばれたとしても、子も母も相続人の場合は遺産分割では利益相反になるため、別途「特別代理人」を家庭裁判所で選んでもらわなければなりません。

 

専門家が後見人や後見監督人として関与する場合には、その専門家が母の代理人を務めますが、職務上母の財産を守る必要があるため、遺産を自由に分けられない場合があります。

 

また、専門家が後見人等になることで報酬が発生し、母の財産が目減りしてしまいかねません。

 

201009農家の継承7認知症の相続人がいる場合(執筆:明石久美)    

 

 

 

この記事を書いた人

明石久美

千葉県松戸市在住。セミナー講師歴17年。相続・終活コンサルタント、特定行政書士。相続専門の行政書士として実務も行っており、葬儀や墓など供養業界にも詳しいことから、終活や相続に関する一般向けセミナーや企業研修を全国で行っている。 また、テレビやラジオの出演、新聞・雑誌等へのコラム執筆や監修、銀行や互助会(葬祭)向けの教材、著書など多数ある。   ◆相続相談、遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きは、『 明石行政書士事務所 』 へ

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