相続・終活セミナー講師|明石久美

女性セブン「女性の相続がこんなに変わっていた」でコメントが掲載

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2021年9月16日の女性セブン10月7日号「女性の相続がこんなに変わっていた」でコメントが掲載されました。

 

令和3年度税制改正大綱の基本的な考え方として、『相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。』との記載があります。

 

今後は、特に節税としての贈与が行いにくくなる可能性があります。これまで「年間110万円までなら贈与税がかからない」と、税金対策として使われてきた手段が使えなくなるかもしれないからです。

 

また、現在は相続発生場合、3年以内の贈与については相続扱いにしていますが、これを10年以内あるいは15年以内などに拡大するともいわれています。

 

発表を待ってみなければ分かりませんが、慌てて贈与すればよいかというとそうではないため、全体の資産をみて相続税対策が必要なのか否かなど見定めていかなければなりません。

 

あおられて失敗しないよう注意しましょう。

 

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この記事を書いた人

明石久美

千葉県松戸市在住。セミナー講師歴17年。相続・終活コンサルタント、特定行政書士。相続専門の行政書士として実務も行っており、葬儀や墓など供養業界にも詳しいことから、終活や相続に関する一般向けセミナーや企業研修を全国で行っている。 また、テレビやラジオの出演、新聞・雑誌等へのコラム執筆や監修、銀行や互助会(葬祭)向けの教材、著書など多数ある。   ◆相続相談、遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きは、『 明石行政書士事務所 』 へ

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