相続・終活セミナー講師|明石久美

女性セブン|改正予定の贈与に関するコメント

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女性セブンでコメント|改正予定の贈与とは

2021年12月2日発売の女性セブン12月16日号「夫婦のお金の手続き」にてコメントが掲載されました。改正される予定の贈与に関する内容です。

 

現在「年間110万円までの暦年贈与」は非課税ですが、亡くなる3年前までに贈与した分は相続財産の扱いになり、相続税の課税対象になります。その対象を、10~15年前の分までさかのぼるという検討が進んでいます。

 

また、「教育資金は1500万円まで」「結婚・子育て資金は1000万円まで」など、贈与税の非課税枠もありますが、これらも相続扱いになるかもしれません。

教育資金や結婚資金の非課税枠は2023年3月までの期間限定

もともと、教育資金や結婚資金の非課税枠は2023年3月までの期間限定で設けられたものです。

 

教育資金は、贈与を受ける子や孫が30才の時点で使い切っていないと、贈与者の死亡時に相続財産に加算され、相続税も2割加算になります。

 

また、直接学校に支払う場合は1500万円まで、塾などに支払う場合は500万円までしか非課税になりません。

できる相続税対策はあるけれど

相続税対策としては、生命保険の活用がひとつあります。「死亡保険金500万円×法定相続人の数」は非課税のため、金銭を保険に変える方法があります。

 

とはいえ、預貯金額に余裕があり保険に加入できる人が対象なので、必ずしも活用できるとは限りません。

 

また、相続時精算課税制度を利用する方法もあります。60才以上の父母または祖父母から20才以上の子や孫に対して一括贈与する際、2500万円までは非課税になる制度です。

 

贈与した父母や祖父母が亡くなると相続財産と見なされるため、後から課税されるという制度ですが、不動産など将来値上がりが予想される財産ならこの制度の活用も良いのですが、相続の時に小規模宅地等の特例(80%減の評価になるもの)が利用できないなどのデメリットもあります。

 

どのような形で、そのタイミングで贈与するのがよいかはケースバイケースですから、場合によっては一度専門家に相談したのちに行うと安心です。

 

 

211202女性セブン12月16日号夫婦のお金の手続き(明石久美コメント)

 

2021年12月2日発売の女性セブン12月16日号「夫婦のお金の手続き」

この記事を書いた人

明石久美

千葉県松戸市在住。セミナー講師歴17年。相続・終活コンサルタント、特定行政書士。相続専門の行政書士として実務も行っており、葬儀や墓など供養業界にも詳しいことから、終活や相続に関する一般向けセミナーや企業研修を全国で行っている。 また、テレビやラジオの出演、新聞・雑誌等へのコラム執筆や監修、銀行や互助会(葬祭)向けの教材、著書など多数ある。   ◆相続相談、遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きは、『 明石行政書士事務所 』 へ

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