女性セブン|改正予定の贈与に関するコメント
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女性セブンでコメント|改正予定の贈与とは
2021年12月2日発売の女性セブン12月16日号「夫婦のお金の手続き」にてコメントが掲載されました。改正される予定の贈与に関する内容です。
現在「年間110万円までの暦年贈与」は非課税ですが、亡くなる3年前までに贈与した分は相続財産の扱いになり、相続税の課税対象になります。その対象を、10~15年前の分までさかのぼるという検討が進んでいます。
また、「教育資金は1500万円まで」「結婚・子育て資金は1000万円まで」など、贈与税の非課税枠もありますが、これらも相続扱いになるかもしれません。
教育資金や結婚資金の非課税枠は2023年3月までの期間限定
もともと、教育資金や結婚資金の非課税枠は2023年3月までの期間限定で設けられたものです。
教育資金は、贈与を受ける子や孫が30才の時点で使い切っていないと、贈与者の死亡時に相続財産に加算され、相続税も2割加算になります。
また、直接学校に支払う場合は1500万円まで、塾などに支払う場合は500万円までしか非課税になりません。
できる相続税対策はあるけれど
相続税対策としては、生命保険の活用がひとつあります。「死亡保険金500万円×法定相続人の数」は非課税のため、金銭を保険に変える方法があります。
とはいえ、預貯金額に余裕があり保険に加入できる人が対象なので、必ずしも活用できるとは限りません。
また、相続時精算課税制度を利用する方法もあります。60才以上の父母または祖父母から20才以上の子や孫に対して一括贈与する際、2500万円までは非課税になる制度です。
贈与した父母や祖父母が亡くなると相続財産と見なされるため、後から課税されるという制度ですが、不動産など将来値上がりが予想される財産ならこの制度の活用も良いのですが、相続の時に小規模宅地等の特例(80%減の評価になるもの)が利用できないなどのデメリットもあります。
どのような形で、そのタイミングで贈与するのがよいかはケースバイケースですから、場合によっては一度専門家に相談したのちに行うと安心です。
2021年12月2日発売の女性セブン12月16日号「夫婦のお金の手続き」
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