相続・終活セミナー講師|明石久美

遺言と相続手続き講座の様子:FP向け研修

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遺言書がないと困ることを知る

FP向け研修で「遺言と相続手続き」講座の講師を3時間行ってきました。今回も東京都内にあるビジネス教育出版社のセミナールームでの開催です。

 

倫理や業法上、FP単独の資格のみで、遺言書の作成をすることは出来ませんが、行政書士や弁護士などとの協力があれば携わることができます。

 

何よりもFPとしての役割は、お客様に遺言書作成のメリットを知ってもらうことです。

 

遺言書があった方が良いケース、なくても良いケースがありますが、「遺言書はお金持ちが作成すること」と思っている人もまだまだ多くいます。

 

遺言書を作成する利点のひとつは、遺産分割をしなくてよいことです。もちろんこれがデメリットになることもあります。何も考えずにただ渡したい人にあげるというのでは、争いになってしまうことだってあるのですから。

 

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割を行わなければなりませんが、これがまた大変なのです。

 

みんな欲しいものは欲しい、いらないものはいらないのですから、欲しいものが集中してしまったり、いらないものを押し付けあったりすることもあります。

 

それが現金のように分けられるものならよいのですが、不動産や動産など分割することが難しい(すべきではない)ものの場合は大変です。

 

また、「相続人全員で」ですから、被相続人(死亡した人)の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本で相続人を確定したり、連絡が取れない人を探して連絡を取ったり、認知症などで遺産分割できない人がいるなら後見人や特別代理人を家庭裁判所に選任申立てをしたり、スムーズにいかないこともあります。

どの遺言書で作成するのがよいか

また、遺言書を作成するにしても、自筆証書遺言(本人が直筆で作成)にするのか、公正証書遺言(公証役場で作成)にするのかによって、相続手続きの流れも違います。

 

アドバイスする側としては、お客様に遺言書の必要性を気付かせるだけの知識があることが必要です。「あなたはこういう理由があるから、だから必要なんだ」という具体的な理由が伝えられなければならないのです。

 

一般的には・・・なんて言われても、お客様は自分ごとと捉えませんから。

 

そして、遺言書の必要性が分かってもらえたら、次はどうするのか。自筆証書遺言にするのか、公正証書遺言にするのか。

 

これもそれぞれメリット・デメリットがありますので、それも伝えられなければなりません。

 

最終的にどうするのかを決めるのはお客様ですが、選択出来るような判断材料を提示してあげることもFPとしての仕事であり役割です。

 

FP資格の勉強では「相続」役立たない

FPの分野で相続も学びますが、残念ながら資格テキスト上では、実務に直結するような内容は学びませんから、相続が不得意な人もいます。

 

しかし、お客様の相談窓口としては、FPは適任です。ただし、それには多くの分野の幅広い知識が必要になってきますので、ある程度得意分野に特化することは必要です。

 

FP単独で出来ることはそうありませんが、FPだからこそできることもあります。

 

今日の講座をスキルアップの一環にしていただけたら・・・と思います。

 

 2014年8月17日(日)ビジネス教育出版社(東京都)

遺言と相続手続き

この記事を書いた人

明石久美

千葉県松戸市在住。セミナー講師歴17年。相続・終活コンサルタント、特定行政書士。相続専門の行政書士として実務も行っており、葬儀や墓など供養業界にも詳しいことから、終活や相続に関する一般向けセミナーや企業研修を全国で行っている。 また、テレビやラジオの出演、新聞・雑誌等へのコラム執筆や監修、銀行や互助会(葬祭)向けの教材、著書など多数ある。   ◆相続相談、遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きは、『 明石行政書士事務所 』 へ

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