相続・終活セミナー講師|明石久美

遺言書作成と相続手続き研修:モルガンスタンレー証券

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遺言書をきっかけに対策アプローチへ

都内の証券会社で、遺言書の有無と遺言種類によるその後の相続手続きについて研修講師を行ってきました。

 

遺言書があるケースとないケースでは、何がどのように違うのか、そして遺言書があったとしても遺言書の種類によってその後の相続手続きがどのように違うのかなどをお話してきました。

 

遺言書があれば争いを回避できるケースもあれば、遺言書があっても不備があって無効になってしまいかえって争いを招いてしまうこともあります。

 

遺言書はただ書けばよいものではありません。「自分の死後、家族が困らないように」というのであれば、そのような遺言書にしなければ意味が薄れてしまいます。

 

それにはまず、お客様自身にとって遺言書があったほうがよいのか、作成するとしたらどのようなことに注意して作成したらよいのかなどを知っておくことが必要です。

 

それがわからなければ、ご自身のお客様にお伝えすることもできません。

 

分けにくい財産があると相続で困ることも

遺言書は、お金持ちの人が書くものと思っている人が多いのですが、家族が相続で困らないように作成しておくものでもあります。

 

「うちは財産なんてないから」という場合は、「分ける財産がないから、かえってもめる」ということもあります。

 

また、「不動産や有価証券など分けにくい財産がある」場合も相続手続きで困ります。

 

とはいえ、証券会社が遺言書の話を切り出すのはなかなか難しいものです。

 

今回は相続対策としての知識として、遺言書を知っておきたいというものでしょうが、遺言書の作成を考えることで、お客様自身が自分の資産を把握でき、運用に向けて考えるきっかけになるかもしれません。

 

また、相続手続きをする際に、遺言書の有無によって手続きがどのように違うのかを知っておくことも大切です。

 

 

子がいない夫婦も遺言書があるとよい

遺言書は、子がいない夫婦もあったほうがよいものです。

 

子がいない場合は、相続人が配偶者と亡くなった人の親(死亡している場合は兄弟姉妹)です。夫の親や夫の兄弟姉妹の遺産分割も、円満にいくかどうかわかりません。

 

余裕のある金銭がある程度あれば、相続分を現金で渡すことができますが、現金がない場合は、先程と同じように家を処分しなければならないということになりかねません。

 

子がいない夫婦で遺言書がないと、どのように大変になるのかについて、知っておくことは大切です。

 

お客様自身「自分には無関係」と思っていた遺言書が、実は必要なケースも多くあります。

 

まずは、お客様自身に遺言について知ってもらい、そのうえで「遺言書が要る・要らない」を判断できるようにしてもらうようにしたいものです。

 

 

2012年8月16日(木)モルガンスタンレー証券

『遺言書の有無と遺言種類で異なる相続人負担』研修

この記事を書いた人

明石久美

千葉県松戸市在住。セミナー講師歴17年。相続・終活コンサルタント、特定行政書士。相続専門の行政書士として実務も行っており、葬儀や墓など供養業界にも詳しいことから、終活や相続に関する一般向けセミナーや企業研修を全国で行っている。 また、テレビやラジオの出演、新聞・雑誌等へのコラム執筆や監修、銀行や互助会(葬祭)向けの教材、著書など多数ある。   ◆相続相談、遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きは、『 明石行政書士事務所 』 へ

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