相続・終活セミナー講師|明石久美

終活講座9:法務局の保管制度とは|いつでも元気2021年2月号の

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法務局の保管制度

病院や薬局などに置いてある、全日本民主医療機関連合会(全日本民医連)の月刊誌「いつでも元気」。2021年2月号 終活講座Lesson9「法務局の保管制度とは」について執筆しました。

 

遺言書を手書き(自筆証書遺言)で作成した場合、法務局に持参すれば預かってもらえるという制度が新しくできました。これが法務局の保管制度です。

 

相続手続きを行う際に、自筆証書遺言が自宅などにあるのか、法務局に保管されているのかで相続手続きが変わります。 法務局に保管されているほうが相続手続きはスムーズなため、今後はこの法務局の保管制度を活用するとよいのですが、注意点もあります。

 

まずはこの制度について知り、そのうえで活用して欲しいと思います。

 

 

2021年2月号_9法務局の保管制度とは(いつでも元気2月号表紙)明石久美 2021年2月号_9法務局の保管制度とは(いつでも元気2月号)明石久美  

 

 

この記事を書いた人

明石久美

千葉県松戸市在住。セミナー講師歴17年。相続・終活コンサルタント、特定行政書士。相続専門の行政書士として実務も行っており、葬儀や墓など供養業界にも詳しいことから、終活や相続に関する一般向けセミナーや企業研修を全国で行っている。 また、テレビやラジオの出演、新聞・雑誌等へのコラム執筆や監修、銀行や互助会(葬祭)向けの教材、著書など多数ある。   ◆相続相談、遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きは、『 明石行政書士事務所 』 へ

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