相続手続とデジタル遺品|ウェビナー講師
目次
オンラインセミナーのメリットデメリット
FP向けに2時間、ウェビナーで「イマドキの相続~相続手続からデジタル遺品整理まで」セミナーを行ってきました。
コロナ禍のなか、集合セミナーが少なくなりzoomなどを使ったオンラインセミナーが増えてきました。zoomやウェビナーなどのオンラインセミナーを行った当初は勝手が違い、なんだか緊張してしまったり話しにくかったりしましたが、数をこなした今はライブセミナーとさほど変わりなく進めることができます。
とはいえ、相手の反応がわからないと話を進めにくいものです。これはどの講師も思っているでしょうが、反応次第で言い方を変えたり内容を補足したりすることが難しいからです。
半面、質問しやすいようで、チャットに多くの質問が上がってくるようになりました。休憩時間中の質問の場合は、その質問内容に関してセミナー内で取り上げたりするため、時間が足りなくなってしまいそうな時もあったりします。
ライブセミナーのときは休憩時間に講師の席に来てくれてその場で回答しますが、オンラインで文章回答するのは意外と時間がかかったり違った受け取り方をされてしまったりするといやなので、直接回答にしているからです。
講師としては、zoomやウェビナーなどのオンラインセミナーより、直接受講者の前で話をするライブセミナーが行いたいと強く思います。おそらく社員研修はオンラインが主流になるのだろうなと思うこの頃です。
相続手続きの流れと行うことを知る
ご本人が亡くなるとすぐに相続が開始します。とはいえ、実際には死亡してすぐに葬儀の準備からスタートになります。
いつもは3時間の集合セミナーでこのテーマを行いますが、今回は2時間のウェビナーだったため、葬儀の話は省き、相続手続きから話をしました。
相続手続きには期限があるものもありますが、気にしなければならない期限は、相続放棄(3か月)と準確定申告(4か月)、相続税申告(10か月)位です。
7日以内の死亡届は、葬儀社が代行するケースが多いため気にせずとも期限内に提出されますし、国民健康保険や国民年金関係の手続きは、14日の期限を超えたら受付不可などはありませんから多少遅れてしまっても問題ありません。もちろん、早めの手続きは大切ですが、亡くなって2週間以内と言われても気持ちが落ち着かず忘れてしまうこともあります。
何よりも、まず行わなければならないのは、相続人の確定です。本人(被相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要なため、通常は現在の本籍地からさかのぼって出生時まで取得していきます。
本籍地があるすべての役所で取得する必要があるため、本籍地が数か所ある人の場合は、取得に時間がかかってしまいます。
そして、財産を把握するため、通帳を記帳したり未払い金や負債を確認したりも必要です。また、遺言書があるか否かの確認も行う必要があります。
このように、本人が死亡すると「遺産をどうやって分ける」の前に行わなければならないことがあります。
遺言書がある場合は、自筆証書遺言なのか公正証書遺言なのかよっても手続きが違いますし、遺言書がない場合は遺産分割を行うことになります。その後は、金融機関で相続の手続きを行ったり、不動産の登記や税務申告を行うといったことを行います。
デジタル遺品整理を分かるようにしておく
今亡くなっている人の多くは年配者が多いため、デジタル取引を行っている人はそれほどいませんが、今後はデジタル取引を把握するのが大変になることは目に見えています。
銀行もエコ通帳など紙ベースの通帳からWEB上での取引に移行しつつありますし、政府もデジタル化に向けて取り組んでいます。WEB上で取引されていると相続人は把握するのが大変なため、今後は相続人に向けて自分が取引しているWEBサイトの情報を分かるようにしておく必要があります。
残し方としては、パソコンで作成しておくのがスムーズです。
- 取引先
- WEBサイトのURL
- ID
- パスワードのヒント(パスワードは紙に書いて家族が見つけられるようにしておく)
- 用途、アクション
などを残してきます。
ただし、そのデータにアクセスできるよう、パソコンやスマホなどのロック会場方法は伝わるようにしておく必要があります。
2021年8月19日 FP向けセミナー(ビジネス教育出版社)
イマドキの相続~相続手続からデジタル遺品整理まで
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