相続人になれる人(相続順位)
相続人になれる人は、法律で定められています。遺言書がない場合には、その相続人が遺産を相続することになります。
また、相続人には「法定相続分」として相続できる割合が定められています。この割合は、相続税の計算や遺留分(相続人が最低限もらえる財産の割合)などで利用されますが、相続人で話し合って遺産を分ける場合には、この相続割合に縛られることなく自由な割合で分けることができます。
目次
1.相続人になれる人
相続人は、亡くなった本人(被相続人という)の財産を相続する権利がある人のことをいいます。「法定相続人」と「相続人」の2つの呼び方がありますが、どちらも同じ意味で使われています。
(1)常に相続人:配偶者
相続人になれる人の順位は決まっていますが、配偶者だけは常に相続人です。ただし、戸籍上の配偶者でなければならならず、内縁関係や事実婚の場合は相続人にはなれません。
(2)第1順位:子
第1順位の相続人は、被相続人(死亡した人)の子です。実子はもちろん、認知している子のほか養子縁組した子も対象です。
被相続人に子がいる場合には、子と配偶者以外は相続人ではありません。配偶者がすでに死亡している場合は子のみが相続人になります。
もし、その子が被相続人より前に亡くなっていたときは、その子(被相続人から見ると孫)が相続人になります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といい、この孫を代襲相続人といいます。
この代襲相続は、孫、ひ孫、玄孫と権利が移動するため、被相続人よりも前に子も孫も亡くなっているときには、ひ孫が再代襲相続人になります。そのため、代襲相続人がいない場合は、他の相続人(亡くなった人の兄弟姉妹や第2・第3順位の相続人)が相続します。
つまり、
①被相続人に子(例えば長男と長女)がいれば、その子たちが相続人になる。
②もしも長男が被相続人より前に死亡している場合は、
a.長男に子がいれば、その子(被相続人の孫)が代襲相続人になる(長男の妻は相続人ではない)。
b.長男に子がいない場合は、長女が相続人になる(長男の妻は相続人ではない)。
c.長男も長女も孫もいない場合は、第2順位の相続人に相続権が移る。
ということです。
(3)第2順位:親
第1順位の子がいない場合は、第2順位に相続権が移動します。被相続人の父母です。配偶者がいる場合には、配偶者と第2順位の父母が相続人になります。
その父母が本人よりも前に亡くなっているときは、祖父母が父母の代わりに相続人になります。
(4)第3順位:兄弟姉妹
第1順位、第2順位の相続人がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。配偶者がいる場合には、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人です。
兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その兄弟姉妹の子(甥、姪)が代襲相続人になります。なお、兄弟姉妹に代わって相続人となれるのは甥、姪までで、その下の代は代襲相続人になることはできません。
2.まさかの相続人になることも
相続人ではないはずが相続人になり、財産だけではなく借金やいらない不動産が回ってくることがあります。それは、相続人が「相続放棄」することによって相続権が回ってくる場合です。
例えば、父Aさんに借金が多くあるため、相続人である配偶者Bさんと子Cさんが相続放棄をしたとします。それによって相続権が第1順位から第2順位のAさんの父母に移動します。また、第2順位の父母が相続放棄したりすでに亡くなっていたら、第3順位の相続人(兄弟姉妹)に相続権が移動します。
このように、上位順位の人が相続放棄をすることで相続順位が移動し、放棄しなければ借金を相続することになってしまいます。
3.まとめ
・相続人になれる相続順位が法律で決められている
・配偶者は常に相続人になる
・相続順位は、第1順位(子)、第2順位(父母)、第3順位(兄弟姉妹)と決まっている
・上位順位に相続人がいる場合、下位の順位は相続人ではない
・相続放棄によって相続順位が移動することがある
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