相続・終活セミナー講師|明石久美

教えて!gooウォッチ|年老いてからでは遅い!?争いを未然に防ぐ「遺言書」の書き方

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遺言書の書き方が「教えて!gooウォッチ」に掲載

教えて!gooウォッチにて、『年老いてからでは遅い!?争いを未然に防ぐ「遺言書」の書き方』 について掲載されました。

 

この記事の取材を受ける際、若い人でも遺言書を書いておいたほうが良いケースがありますか? と質問されました。その件についても記事の中で触れていますが、ここで少し紹介します。

 

若い人でも遺言書を書いておいたほうが良いケース

遺言書はシニアが書くケースが大半ですが、若い人でもシングルマザーやシングルファザーなど、いわゆる「ひとり親家庭」は遺言書を書いておくと安心です。残された子の未成年後見人の問題があるからです。

 

仮に、Aさんが夫と離婚し、Aさんと未成年の子の2人暮らしのなかAさんが死亡してしまったとしたら、困ることは「子の親権者がいなくなってしまうこと」です。

 

このとき、Aさんの死亡と同時にAさんの離婚した夫に親権がいくわけではありません。身内が家庭裁判所に申立てをして、「未成年後見人」を選んでもらわなければならないのです。

 

遺言書があれば安心

家庭裁判所に申立てをして「未成年後見人」を選んでもらそうなると、時間も手間もかかります。

 

ところが、遺言書で未成年後見人を指定しておけば、指定された人がその遺言書を市役所に持参し手続きをすることで、指定者が未成年後見人になれます。

 

例えば、A子さんの母を指定しておけば、その母が子(母からみると孫)の未成年後見人になることができます。

 

未成年の場合には、何かにつけて保護者の承諾が必要になります。その役目を担う人が早めに決まらないと、法律行為ができずに物事が進まないケースもあるため、早く就任できるよう、遺言書で指定しておくことが望ましいのです。

 

この記事の中には、シニアが遺言書を作っておくとよいケースについてもふれていますので、参考までに一読いただけたら嬉しい限りです。

 

この記事を書いた人

明石久美

千葉県松戸市在住。セミナー講師歴17年。相続・終活コンサルタント、特定行政書士。相続専門の行政書士として実務も行っており、葬儀や墓など供養業界にも詳しいことから、終活や相続に関する一般向けセミナーや企業研修を全国で行っている。 また、テレビやラジオの出演、新聞・雑誌等へのコラム執筆や監修、銀行や互助会(葬祭)向けの教材、著書など多数ある。   ◆相続相談、遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きは、『 明石行政書士事務所 』 へ

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