相続・終活セミナー講師|明石久美

あなたの知らない「死後離婚」の世界|女性セブンコメント掲載

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女性セブンの特集「死後離婚」でコメント掲載

2017年4月20日発売の女性セブン2017年5/4号にて、特集『あなたの知らない「死後離婚」の世界』にコメント掲載されました。

 

最近よく、「死後離婚」や「あの世離婚」という言葉を見聞きすることが多くなったのではないでしょうか。これらは言葉のとおり、”お墓の中でまで夫婦一緒に居たくない”ということです。

 

ご想像通り、妻がこう思うことが多いのですが、私も同じ女性として、気持ちは分かります。特に、夫の先祖代々のお墓に入るのはイヤという人が多く、夫婦ふたりで入るのもイヤというかたも珍しくありません。

 

そうはいっても、現実的に夫婦が別々のお墓に入ると、子どもたちが別々にお墓参りに行かなければならないということにもなりかねません。せめて、同じ敷地で別々の場所にするなどなら子どもとしては助かるのでしょうが。

 

永代供養の墓は墓参り不要?

よく、「永代供養のお墓だったら、お墓参りに行かなくてよいから後がラクだし子供も困りませんよね? 」と聞かれることがあります。「永代供養のお墓」だから、「お参りに行かなくてよい」というわけではありません。

 

別々のお墓に入るなら、子どもたちが今後供養していくことも含めて考えてほしいと思います。それだけではなく、先祖代々の墓に入る・入らないというケースに該当するなら、親せきの意向も確認が必要です。

 

親せきの意向を無視して進めると、後々子ども達が嫌な思いをしかねません。

 

死後離婚は姻族関係終了届けを指している

ちなみに、今回掲載された「死後離婚」に関する記事内では、「姻族関係終了届け」のお話しも載っています。これは、死別した配偶者の両親(つまり、死亡した夫の両親など)の面倒をみなくてよいように、関係を断ち切るというものです。

 

夫が死亡しても、妻は夫の両親を扶養する義務が残ります。それはちょっと嫌だという場合には、この「姻族関係終了届け」を市役所等に提出しなければなりません。

 

もちろん、亡き夫との間に子どもがいる場合には子と祖父母の関係は断ち切れませんので、全ての関係をナシにすることはできませんが、扶養義務を負うか負わないかは大きな違いです。

 

なお、夫と死別ではなく、離婚した場合には、夫の両親との関係はなくなりますので、この場合には扶養義務はありません。

 

この記事を書いた人

明石久美

千葉県松戸市在住。セミナー講師歴17年。相続・終活コンサルタント、特定行政書士。相続専門の行政書士として実務も行っており、葬儀や墓など供養業界にも詳しいことから、終活や相続に関する一般向けセミナーや企業研修を全国で行っている。 また、テレビやラジオの出演、新聞・雑誌等へのコラム執筆や監修、銀行や互助会(葬祭)向けの教材、著書など多数ある。   ◆相続相談、遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きは、『 明石行政書士事務所 』 へ

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