相続・終活セミナー講師|明石久美

女性自身へ家族信託のコメントが掲載

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家族信託なら自分の意思でお金を残せる?

2019年9/3号の女性自身で、家族信託についてコメントが掲載されました。久しぶりの女性自身です。

 

内容は、『家族信託なら自分の意思でお金を残せる』というものです。

 

残念ながら、注意点はほとんど掲載されていませんが、家族信託の活用には多くの注意点があります。

 

2019年9月3号女性自身_家族信託なら自分の意思でお金を残せる

 

確かに、遺言書のように家族信託契約で自分のお金をどうするのか決めておくことができます。

 

遺言書では、「自分の遺産を妻に」など、”どのように”というところまでしか決められませんが、家族信託なら「自分の財産を妻に、妻が死亡したら子どもに」などと先の指定までが可能です。

 

ですから、ある意味、自分の意思で先々の財産の使い道を決められるため、『家族信託なら自分の意思でお金を残せる』というのも間違えてはいませんが、残し方次第では家族がもめてしまう可能性もあり得ます。

 

家族信託についてよく理解し、本当に必要なら利用するようにしてほしいと思います。

この記事を書いた人

明石久美

千葉県松戸市在住。セミナー講師歴17年。相続・終活コンサルタント、特定行政書士。相続専門の行政書士として実務も行っており、葬儀や墓など供養業界にも詳しいことから、終活や相続に関する一般向けセミナーや企業研修を全国で行っている。 また、テレビやラジオの出演、新聞・雑誌等へのコラム執筆や監修、銀行や互助会(葬祭)向けの教材、著書など多数ある。   ◆相続相談、遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きは、『 明石行政書士事務所 』 へ

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