執筆|全国農業新聞「農家の継承」認知症の相続人がいる場合
全国農業新聞の農家の継承7 認知症の相続人がいる場合
全国農業新聞の連載「農家の継承」。内容は相続や終活に関することです。2020年10月は「 認知症の相続人がいる場合」を執筆しました。
父は元気だけれど母が認知症などの場合は、父が事前に遺言書や民事信託契約書を作成しておかなければ、相続人は大変な思いをしてしまいますし、手続きが滞ってしまいます。。母が認知症で遺産分割ができない場合には、母に後見人が必要になってしまうおそれがあるからです。
後見人をつけるには、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。仮に子が後見人に選ばれたとしても、子も母も相続人の場合は遺産分割では利益相反になるため、別途「特別代理人」を家庭裁判所で選んでもらわなければなりません。
専門家が後見人や後見監督人として関与する場合には、その専門家が母の代理人を務めますが、職務上母の財産を守る必要があるため、遺産を自由に分けられない場合があります。
また、専門家が後見人等になることで報酬が発生し、母の財産が目減りしてしまいかねません。