相続・終活セミナー講師|明石久美

FPジャーナル8月号の事例研究(親亡き後)に協力しました

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FPジャーナル8月号の事例研究(親亡き後)に協力しました

日本FP協会発行の会員向け月刊誌、「FPジャーナル」2021年8月号の事例研究にて、『78歳女性、自分自身に何かあっても、障がいのある50代長男が困らないためには』の取材、監修に協力しました。

 

親としては、知的・精神障害がある子の今後が心配なものです。私の事務所にも相談にいらっしゃいますが、中には「お金を残しておけば大丈夫」とおっしゃる人もいます。

 

自分で金銭を使える子なら財産を残しておくのもよい方法ですが、お金を上手に使えない子の場合はお金を残せばよい訳ではありません。

どのようなことで困るのか把握することが第一

記事の中では、母と長女、判断力のない長男の3人の場合で取り上げています。このような家族構成の場合、

 

  1. 母本人の判断力が低下するなどしたとき、今まで行っていた長男の財産管理は誰が行うのか
  2. 母が亡くなったとき、長男は遺産分割ができないがどうするのか
  3. 母の遺産を相続をした長男の財産管理は誰が行うのか
  4. 母自身が自分の財産管理ができなくなったとき、誰が母本人の財産管理を行うのか

 

などといったことも考えなければなりません。

何で対策するのか

対策はケースによって違いますが、先の1~4に関して対策をするなら、「民事信託(家族信託)」、「遺言書」、「任意後見契約」の利用を検討します。

 

ただし、民事信託の利用には長女の協力も必要なため、長女の意向によって利用できるか否か判断しなければなりません。民事信託の利用ができる場合には、信託する財産と遺言書で相続させる財産の割合も考える必要があります。

 

どのような理由で活用するのか、そして注意点は何かなどについて掲載されています。

 

 

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(著書:明石久美)障がいのある子が「親亡き後」に困らないために今できること

2020年9月障がいのある子が「親亡き後」に困らないために今できること(PHP研究所)明石久美著書

この記事を書いた人

明石久美

千葉県松戸市在住。セミナー講師歴17年。相続・終活コンサルタント、特定行政書士。相続専門の行政書士として実務も行っており、葬儀や墓など供養業界にも詳しいことから、終活や相続に関する一般向けセミナーや企業研修を全国で行っている。 また、テレビやラジオの出演、新聞・雑誌等へのコラム執筆や監修、銀行や互助会(葬祭)向けの教材、著書など多数ある。   ◆相続相談、遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きは、『 明石行政書士事務所 』 へ

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