相続・終活セミナー講師|明石久美

執筆|全国農業新聞「農家の継承」死後にかかるお金をどうするか

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全国農業新聞の農家の継承20 死後にかかるお金をどうするか

全国農業新聞の連載「農家の継承」。内容は相続や終活に関することです。2021年11月は「全国農業新聞農家の継承20 死後にかかるお金をどうするか」を執筆しました。

 

よく、「葬儀費用は遺産から支払えばよい」という人がいますが、実は葬儀費用は遺産から支払えるとは限りません。

 

控除できるはずです!と強く言う人もいるのですが、相続税の計算と勘違いしているのです。

 

相続税の計算をする際には葬儀費用は控除できるのですが、遺産を分けるときには控除してよいという法律にはなっていないからです。

 

つまり、父の遺産が2000万円なら、2000万円を相続人で分割するという法律であって、葬儀費用分を差し引いた残りを分けるわけではないということです。

 

ただし、相続人全員が遺産から葬儀費用を差し引くことに同意した場合は別です。しかし、ひとりでも反対したら喪主の自己負担になってしまいます。

 

もし遺産から葬儀費用を支払ってもらいたい(支払いたい)のであれば、前もって遺産から差し引くことを相続人全員に了承してもらうことが必要です。

 

 

 

 

この記事を書いた人

明石久美

千葉県松戸市在住。セミナー講師歴17年。相続・終活コンサルタント、特定行政書士。相続専門の行政書士として実務も行っており、葬儀や墓など供養業界にも詳しいことから、終活や相続に関する一般向けセミナーや企業研修を全国で行っている。 また、テレビやラジオの出演、新聞・雑誌等へのコラム執筆や監修、銀行や互助会(葬祭)向けの教材、著書など多数ある。   ◆相続相談、遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きは、『 明石行政書士事務所 』 へ

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