相続・終活セミナー講師|明石久美

ニッキンへ執筆:遺言書の有無で異なる相続手続き

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ニッキンのホットコーナーに執筆

2012年10月26日号のニッキン(日本金融通信社)ホットコーナーに、『老い支度と終活と相続対策(4)遺言書の有無で異なる相続手続き』を執筆し掲載されました。

 

金融機関の方が読む新聞なので、その方たちに向けた内容です。

 

20121026ニッキン『老い支度と終活と相続対策(4)遺言書の有無で異なる相続手続き』明石久美 

 

遺言書の有無で相続手続の大変さが違う

「遺言書なんて必要ない」と思っている人がいますが、遺言書のある・ないで、その後の相続手続きの大変さが違います。

 

必ずしもではありませんが、遺言書があれば相続人が大変な思いをしなくて済むケースは意外と多いのです。

 

「遺言書」といっても、手書きの遺言書(自筆証書遺言)と公証役場で作成する公正証書遺言では、その後の相続手続きは違います。

 

まずは、遺言書のあるなしで相続手続きが違うということを知っておかなければなりません。

 

どの遺言書がよいのか

相続手続きを考えたら、公正証書遺言の方が手続きがスムーズです。

 

自筆証書遺言は、遺言者の死後に家庭裁判所で行う「検認」が必要なため、時間がかかります。

 

まして、遺言者が独自で考えて書き記したもののため、対策が盛り込まれていなかったり、結果的に手続きができない遺言書だったりすることもあります。

 

無効ではないけれど、結果的に無効と同等の結果になることがあるのです。

 

遺言書がない場合は、遺産分割(話合い)がスムーズに進むかどうかがカギであり、自筆証書遺言は相続手続きができる内容なのか、その分け方で相続人がもめないのかなど対策ができているかどうかです。

 

遺言書と相続手続きは切り離せない関係なので、どちらも併せて考えることが大切です。

この記事を書いた人

明石久美

千葉県松戸市在住。セミナー講師歴17年。相続・終活コンサルタント、特定行政書士。相続専門の行政書士として実務も行っており、葬儀や墓など供養業界にも詳しいことから、終活や相続に関する一般向けセミナーや企業研修を全国で行っている。 また、テレビやラジオの出演、新聞・雑誌等へのコラム執筆や監修、銀行や互助会(葬祭)向けの教材、著書など多数ある。   ◆相続相談、遺言書作成、おひとりさま準備、相続手続きは、『 明石行政書士事務所 』 へ

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